[福利厚生・保険について]
退職金制度
| ●制度概要: | ※在職者が退職時に退職金を受け取る事ができる制度。 ※会社内部の資金や毎月の給与とは全く別で、外部に積み立てて運用 ※エンパワー・サポートが消滅した場合でも、全額保証 ※給与からの控除はなく100%会社が積立額を負担。 ※本退職金は長期運用を前提としている為、 加入から退職までの期間が短い場合、 受取額が積立額より少なくなる場合あり。 |
| ●対象業務: | 保育業務 |
| ●対象時期: | 7月20日以降勤務開始分 |
| ●資格: | 1.保育士有資格者 (時間や日数の長短は問わない。) 2.社内基準を満たす方(勤怠、勤務態度、派遣先の評価、意欲等) |
| ●備考: | 導入までの試用期間(入社から2ヶ月)あり |
健康保険・厚生年金
エンパワー・サポートでは、責任ある企業の一員として、加入条件を満たした皆さんに健康保険に加入していただき、
働く皆さんを応援します。
健康保険加入の条件 |
● 就業開始から2ケ月を越える方。 ● 週の勤務時間がおよそ30時間以上ある方。 |
雇用保険
長期の就業の場合は、雇用保険にも加入していただきます。将来の転職時などにも安心です。
雇用保険加入の条件 |
● 就業開始から1ヶ月を超える方。 ● 週の勤務時間がおよそ20時間以上ある方。 |
注)健康保険・厚生年金・雇用保険は、「被保険者にならない条件」に該当しない限り、本人の意思にかかわらず
全員加入することが法律で義務付けられています。本人の意思で被保険者にならないということは、認められません。
●労働者災害保障保険(労災保険)
通勤途中での事故など就業に関して発生した災害に対して、治療給付や休業給付等を行うことを目的としています。
●有給休暇(年次有給休暇)
エンパワー・サポートでの雇用契約期間が6ケ月を超える場合は、有給休暇が発生します。
有給休暇の日数は、契約条件により異なりますので、そのつどお問い合わせください。
有給休暇取得に関しては、必ず事前にエンパワー・サポート担当者までご相談いただき、申請してください。
尚、直前の申請は派遣先にご迷惑をかけることになるため、遅くとも1ケ月を目安に、申請するように心がけましょう。
[扶養控除について]
扶養範囲について
扶養範囲には、税法上と社会保険上の2通りの考え方があります。
税法上は103万円、社会保険上では130万円のそれぞれ年間収入による《壁》があります。
収入のある配偶者(ここでは夫とします)がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
配偶者控除が適用されると、支払う税金が少なくなるなどのメリットがあります。
●税務上103万円の《壁》
除対象の配偶者(ここでは妻とします)の年間収入(*1)が103万円以下(給与所得控除額65万、所得金額38万)の場合、妻には所得税がかからず、夫には「配偶者控除」が適用され、支払う税金が少なくなります。
この場合の年間収入とは手取り額ではなく、1月1日〜12月31日までの給与総支給額の合計をいいます。(失業給付金は含みません)
「配偶者特別控除」について
年間収入が103万円以上あって配偶者控除の対象とならない人でも、年間の収入が141万円未満の場合は「配偶者特別控除」が適用されます。この場合、控除額は収入が増えるにつれて減り、141万円以上ではゼロになります。
(*1) 年間の総収入の内訳が給与収入のみであることが前提です。
●社会保険上130万円の《壁》
現時点(*2)で妻の今後の年間収入の見込み額が130万円未満の場合、妻は夫の『被扶養者』と認定され、妻は自分の社会保険料を負担しなくて済むことになります。
反対に、これまで収入の無かった妻が働くことによって年間収入が130万円以上見込める場合は夫の『被扶養者』から外れ、労働時間が加入資格を満たしている場合は自分で社会保険料を負担しなければなりません。
この場合の年間収入とは、給与収入に限らず、失業給付金や年金収入などすべての収入の合計をいいます。
被扶養者の認定には130万円かつ扶養者の年収の1/2未満が対象。
(*2)
例1:4月30日時点では妻に収入が120万円あるが、4月30日で仕事を辞め、それ以降約1年間働く見込みが無い場合、夫の『被扶養者』として認定されます。
例2:4月30日時点では妻に収入が無くても、5月1日以降働くことによって、それ以降の年間収入(5月1日〜4月30日)が130万円以上見込める場合は夫の『被扶養者』から外れます。




